制度について 第1号保険料とは?介護保険制度の基礎知識
第1号保険料とは、介護保険制度において、65歳以上の方とその被扶養者が支払う保険料のことです。介護サービスを利用するために必要となり、原則として市区町村に納付されます。保険料は、個人の収入や資産に応じて算定され、年齢や年収によって異なります。65歳以上の方で被扶養者となっていない場合は、第1号被保険者となり、第1号保険料を支払う義務があります。一方、65歳未満の被扶養者には、第2号保険料が適用されます。
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